不動産広告【告知事項有り】の事故物件に住むのはアリそれともナシ?

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知らずに住んでるケースも少なくない!?

不動産広告の校正をやっていると、たまに目にするのが「告知事項有り」や「心理的瑕疵(かし)有り」の文字。ざっくりいうと、事故物件・訳あり物件のこと。販売でも賃貸でも、主にその住宅内で人が亡くなっている場合に使われます。

具体的には、自殺・他殺・孤独死・火災などによる事故死。あるいは、周辺の騒音悪臭・近くに反社会的勢力の事務所がある・欠陥住宅というのも、広い意味で告知事項になるかと思います。つまり告知事項とは、“買主・借主がそこへ住むかどうかを決める重要な判断材料になることは、前もって知らせましょう”というもの。

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住んでみたらお化け付きだったでは、トラブルになりますからね。そんな事故物件、知ってたら誰も住まないでしょ、と思いきや、意外にも需要があります。事故物件を専門に扱う不動産業者もいるくらい。というのは、事故物件は販売価格や家賃がぐんと安くなるから。

別にそんなの気にならないという人にとっては、魅力的な物件。自殺はいやだけど病死なら大丈夫など、人によって受ける印象は違いますので。

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また、SUUMOなど大手不動産ポータルサイトでは、事故物件にしぼって検索できるようになっていたりします。他にもUR賃貸住宅では事故物件を「特別募集住宅」とし、1年2年の間、家賃を半額に。東京都住宅供給公社(JKK東京)では「特定物件」とし、10年とか期限なしで家賃の軽減を行っています。

一方、気にする人にとっては、事故物件は何としても避けたいもの。しかし告知事項有りのルールは、「宅建業法」や「不動産広告のルール」において、明確に定められていません。前述したように、買主・借主がそこへ住むかどうかを決める重要な判断材料になることは、きちんと知らせる義務はありますが。

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つまり、販売図面や広告に表示する期間も定まっておらず。集合住宅の場合、どの範囲まで告知するべきかも不明。

ですから今、告知しないケースとしては、孤独死でも特殊清掃が必要でないレベル。事故後、1回でも人が住んだ。事故から2年~3年経過している。そして集合住宅の告知範囲は、該当する部屋のみ、上下両隣には知らせない。もっとも殺人現場は、隣室にも知らせるのが一般的なようですが。

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裏を返せば、「3年ほど前に、マンションの共用部分から転落死した方がいまして」などと進んで話してくれる業者は、良心的だともいえます。住んでいれば遅かれ早かれ耳に入ることなのに、契約の不利になることは知らせないというのは悪徳ですよね。

ちなみに、「大島てる」という事故物件公示無料サイト。地図上に調べたい住所を入れると、事故物件の場合、ある程度の死因がわかるようになっています。勇気のある方は、今現在自分が住んでいるところの住所を入れて、確かめてみてくださいね。知らない方がいいこともありますが。ふふふ……。

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